絶対に手続きしよう!【年金は役所で免除申請ができる】
目次
専業主婦で無職のまま離婚をしたら国民年金の免除申請をしよう
専業主婦で無職のまま離婚をしたら、国民年金の免除申請の手続きをしてください。
離婚をするといろいろな手続きで役所へ何度か行かなければならないので、そのときに年金の免除申請もしましょう。
国民年金の免除申請は、収入などに応じて
- 全額免除
- 3/4免除
- 半額免除
- 1/4免除
この4段階で免除をしてもらえます。
受給年金額は減るけれど受給資格期間に反映される
国民年金の免除申請をすると、国民年金の支払い額は減ります。
受け取る金額ももちろん減ってしまうのですが、受給資格期間には反映されます!
受給資格期間とは、老齢基礎年金(65歳になると受け取ることができる年金)を受け取るために国民年金を支払っていた期間を10年以上満たしていなければなりません。
そこで、国民年金の免除申請をすると、免除している期間も受給資格期間としてカウントされます。
もしも、全額免除になったとすると…年金の支払い額はゼロです。
でも、老齢基礎年金を受給するときには国民年金を支払っていた期間としてカウントされます。
さらに受給金額も、全額支払った場合の金額の1/2の額は支給されるという計算をしてもらえます。
専業主婦が離婚をしたら国民保険の第1号被保険者になる
専業主婦は国民保険第3号被保険者でしたが、無職のまま離婚をすると、国民保険の第1被保険者になります。
就職をして会社員や公務員になったら、第2号被保険者となりますが、それまでは第1号被保険者に加入しなければなりません。
(第2号被保険者は、厚生年金保険や共済年金保険に加入することになります。)
国民保険保険第1号被保険者の1ヵ月あたりの保険料は、令和元年度の時点で16,410円です。
まずは払う国民年金のこと
低収入だったり、専業主婦から無職のままシングルマザーになったら、まずは払う国民年金のことが重要です。
1ヶ月に16,410円の負担はかなり大きいです…。
将来、国民年金だけで生活するのはむずかしいかもしれないけれど、年金は老後のためだけのものじゃないんです。
死亡や障害を負ったときにも年金を受け取れる
病気やケガが原因で障害を負ってしまったときには、障害年金や障害手当が受け取れます。
自分が死亡したときには遺族に生活保障として遺族給付を受けることができます。
どちらも一定の要件を満たしているという条件はありますが、収入が少なかったり、子どもを抱えていたりするならば、心強いサポートになります。
未納のままにしないで!
専業主婦からシングルマザーになった場合は特に収入が少ないことで悩むことも多くなります。
国民年金の支払い金額の負担はとても大きくて未払いのままにしたり、そもそも国民年金に加入しなかったりすると、年金はもらえない可能性が高くなります。
シングルマザーだからこそ、自分や子どもになにかあったときのために、絶対に国民年金は免除申請をしてください!
民間の生命保険よりもまずは公的な年金や保険を…
保険というと、民間の生命保険会社を思い浮かべることが多いかもしれません。
金銭的に余裕があるならば、民間の生命保険に加入するのも有効な手段だと思います。
でも、まずは公的な保険のことをもっと知って欲しいと思います。
今後、国民健康保険のお話しもしたいと思っています!
まずは今の生活を守る
専業主婦や無職のままシングルマザーになると、お金の心配や不安は尽きません。
まずは今の生活を守るために国民保険は免除申請をして、収入が増えたり生活が安定したら、追納といって免除申請をしていた期間の年金を支払うこともできます。
追納をすると、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
シングルマザーは大変なことも多いですが、解決できる方法はきっとある!そう信じて進みたいって思っています。
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