離婚後の年金分割は2年以内に手続きをしよう!【合意分割と3号分割】

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目次

年金分割ってなに?

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金を分割することができる制度です。

平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

日本年金機構

2種類の分割制度がある

  • 合意分割制度
  • 3号分割制度

この2種類があり、どちらも離婚した日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
(相手方が死亡した場合は、死亡した日から起算して1ヵ月以内に請求)

またほかにもそれぞれ条件があります。

合意分割制度

平成19年4月1日以降に離婚していて、年金分割の割合を定めているときに請求できます。
年金分割の割合は、当人同士で決めることができますが、話し合いが難航する場合は家庭裁判所で調停の申立てをすることも可能。

(元)夫婦2人からの請求が必要で、婚姻期間中の年金保険料納付記録に限られます。

(※事実婚の場合でも請求可能)

家庭裁判所へ調停・審判の申立

年金分割の割合の話し合いが双方合意できなかった場合は、どちらか一方が家庭裁判所に調停の申立てをすることで、按分割合を定めることが可能。

按分割合(あんぶんわりあい)とは、上限が50%で、分割を受ける側の持ち分が減らないように、分割する側の持ち分を超えないようにする考え方です。

分割する側(第2号被保険者)50% 分割される側(第3号被保険者)50%

3号分割制度

2つのコインを持つ人の手のひらのセレクティブフォーカス写真

国民年金第3号被保険者だった人が請求できます。
相手方(元夫)の合意は必要なく、年金分割の割合は2分の1ずつ可能。

ただし、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者の期間中の記録に限って分割ができます。

平成20年4月1日以降に婚姻して、離婚をした場合は、3号分割請求をするだけで2分の1の年金分割ができるので、元配偶者と話し合いをしたり取り決めをしたりせずに、自分で請求ができます。

そもそも第3被保険者ってなに?

女性は男の手に触れる

国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)のことです。
第2号被保険者は、厚生年金保険や共済年金の加入者のこと。(会社員や公務員)

つまり、第3号被保険者とは、会社員や公務員の配偶者のことです。

ちなみに、第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業や学生、無職の人が加入している人。
「国民年金に加入している人」というと、わかりやすいかもしれません。
(第2号被保険者は厚生年金に国民年金料も含まれているのですが、一般的には「厚生年金に加入している」と認識している方が多いかもしれません。)

離婚時に取り決めをしていないならまずは3号分割請求を…

離婚のときには決めることがたくさんあって、年金のことは後まわしにしがちです。

実際にわたしも、離婚のときに必要以上にモメるのがイヤで年金のことは後まわしにしていました(;^_^A
(年金の話をすることで、親権や養育費、面会のことがこじれるのではないかと心配で…)

もし、離婚のときに年金分割の取り決めをしていなくても、3号分割請求は相手の合意ナシで手続き可能なので、まずは年金事務所に問い合わせをしましょう!

自分の将来を守るために

ゴールデンホウで青い空の下の海

年金をもらうなんてまだ先のことだし…
もしかしたら、年金はもらえないかもしれないし…
年金なんて少しの金額って言われてるし…

なんて言わずに、これからどうなるかはわからないのだからこそ、念のために年金分割請求をしておきませんか…?

いざ、年金を受給する年齢になってから、「やっぱり分割しておけばよかった…」と後悔する前に!!

年金分割については、実体験を交えて引き続きくわしくレポートします。

※年金の支払いがむずかしい場合は、免除申請という方法があります!

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