離婚後の年金分割【年金事務所で発覚した第3号被保険者登録のズレ】

目次
第3号被保険者になったのは入籍前!?
離婚をして2年以内に請求しなければならない、年金分割請求。
離婚成立後、約1年半経過していたのでそろそろ手続きをしようと思い立ち、年金事務所に問い合わせをして、役所で書類をそろえて年金事務所に向かいました。
そこで発覚したことは、わたしが第3号被保険者になったのは、入籍日よりも1日前だったのです!
ごくまれにあるケースらしいのですが、滅多にないようで手続きは二転三転しながら進みました…。
戸籍の附票が取れない!?
1日とはいえ、入籍日よりも前に第3号被保険者になっていたので、通常の手続きでは進められないことが発覚!
入籍後、同じ住所に住んでいたことや、離婚をしたことは証明できるのですが、入籍前に第3号被保険者になっているということは、事実婚であると証明することが必要とのこと。
事実婚であることを証明するには、当時一緒に住んでいたことを証明するために、住民票を取らなければならないと、年金事務所の担当にいわれました。
ただ、現在住んでいる市とは別の市に本籍をうつしているので、そのときに住んでいた市に問い合わせて「戸籍の附票」を取る必要があるとのこと。
すぐにそのときに住んでいた市に問い合わせをしたのですが、「戸籍を保存しているのは5年間」。
わたしが請求したかったのは、10年以上前のものだったので戸籍の附票は取れませんでした。
年金分割・3号分割請求のゆくえ…
戸籍の附票は取れないことを年金事務所で伝えると、戸籍の附票が取れないという理由も兼ねて別の方法があるとのこと。
結果的に、第3号被保険者になった日を入籍日と同じになるように訂正する書類を書いて、3号分割請求の手続きは進めることができました。
3号分割請求の厚生年金の標準報酬が改定されたら、標準報酬改定通知書が届くそうなのですが、内容を変更してから改定手続きをすすので通常よりも時間がかかるかもしれないとのこと。
(通常は、1ヵ月~1ヵ月半で届くそうです)
入籍日より第3号被保険者になったのが先だった理由
結婚をして相手の扶養に入って、厚生年金の第3号被保険者に加入したり健康保険に加入したりする手続きは、相手の会社で対応してもらうことが多いと思います。
わたしも、相手に任せるしかなかったので、今回まで第3号被保険者になった日が入籍日よりも前だったことは知りませんでした。
たまに、健康保険に早く加入させたくて、入籍日よりも先に健康保険に加入することもあるようなのですが、年金の第3号被保険者についてはなぜ入籍日よりも先に加入したのか理由はわからないままです。
第3号被保険者に加入するときには、本籍などで入籍日を確認したり、添付したりする必要はないそうなので、あくまでも本人の申告で手続きができるようです。
今すぐに離婚が決まっていなくても、もし少しでも可能性があるなら、第3号被保険者の加入日を調べておくことをおすすめします。
ちなみに…入籍日に入籍をすると決まったのは、入籍日の当日のことだったので、前の日にはまだ「入籍する」ことは決まっていたけれど「入籍日は決まっていなかった」のに、第3号被保険者の手続きをしていたってことが、もやもやします…。
相手の会社で日付の記入ミスをしたのか、相手が先走って手続きをしてもらったのかはわからないままですが、結果的に年金分割・3号分割請求の手続きは無事に終わったので、よしとします。
離婚後に年金分割請求は必須!
離婚は、離婚届を提出してからのほうが、やらなければならない手続きはたくさんあります。
子連れで離婚をすると、子どもの籍のことや保育園・幼稚園・学校のこと、自分の仕事のことや生活のことで、心身ともにいっぱいいっぱいになってしまいます。
離婚後手続きは優先順位を決めて進めていくことも大切ですが、年金分割請求も忘れずにして欲しいと思うのです。
年金分割の3号請求は、相手の戸籍謄本が必要だったり、改定までに時間がかかったりするので、離婚後すぐに請求手続きをしましょう!
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