離婚をしたら年金分割【3号分割請求には相手方の戸籍謄本が必要!?】
目次
年金の3号分割請求って?
離婚をすると年金の3号請求ができます。
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
- 請求期間は離婚後2年以内
- 婚姻中に(平成20年4月1日以後の)厚生年金記録がある
という条件で請求できます。
あくまでも、厚生年金記録(標準俸給月額と標準賞与額)を2分の1ずつ分け合うということなので、受給年金額を半分もらえるわけではありません。
また、制度の請求には相手の合意の必要がなく相手が拒否をすることもできません。
つまり、条件を満たせば第3号被保険者であった側が手続きできます。
必要な書類は?
3号分割請求に必要な書類は
- 年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)
- 身分証明書
- 印かん
- 相手方の戸籍謄本(請求日前1ヵ月以内に作成されたもの)
相手方の戸籍謄本を取得すると、婚姻期間や離婚をした日なども記載されています。
※くわしくは最寄りの年金事務所に問い合わせしましょう。
相手方の戸籍謄本を取得できる?
ここで気になるのは…離婚をしたあとでも相手方の戸籍謄本は取得できるの!?と心配になるのですが、結論は「できます」
戸籍謄本は戸籍に記載されている人は本人として取得できるため、離婚をしていても本人として取得可能。離婚をすると、戸籍は「除籍」されていますが、除籍された者として記載されています。
また、公的機関に提出する書類という理由でも取得可能なため、市区町村の役所で聞いてみましょう(^^)/
離婚後1年半後に相手方の戸籍謄本を取得してみた
ちなみにわたしは、離婚後1年半後に相手方の戸籍謄本を取得しました。
「除籍されていますが…?」と聞かれましたが、むしろ除籍されていないと困るので(`・ω・´)!!
「大丈夫です!」と答えると、そのまま取得できました。
相手方の本籍の住所を番地までくわしく知らなくても、〇〇市〇〇町という部分だけでもわかったので、もし本籍のくわしい住所がわからない場合でも市区町村の役所で聞いてみるとよいと思います。
…ただし、離婚後に相手方が本籍をうつしていて、どこに本籍があるのかわからない場合や、相手が再婚をしていて戸籍に(自分が)記載されていない場合もあります。
その場合は、どのように対応したらいいのか市区町村の役場や年金事務所に問い合わせするのが一番早いと思います!
改定されたら標準報酬改定通知書が届く
3号分割請求で厚生年金の標準報酬が改定されたら、自分と相手方に「標準報酬改定通知書」が届きます。
書類がそろえば相手の合意がなくても請求できる制度ですが、改定後には相手方に通知書が届いてしまうことが気になる方もいるでしょう。
離婚した相手が理解を示してくれるような人なら、きちんと話し合いをして年金の分割請求をしたり、あらかじめ3号分割請求をすることを伝えられると思うのですが、残念ながらそうではない場合もあります。
それでも、通知書が届いた時点で厚生年金の標準報酬は改定された後なので、相手方はどうすることもできません。
ただし、相手方の合意がなくても第3号被保険者が申請できると許可されている制度なので、堂々と請求しましょう!
【関連記事】
書類さえそろえば相手の合意の必要がなく請求できる
年金の3号分割請求は、条件にあてはまって書類さえそろえば相手の合意がなくても請求が可能な制度です。
将来年金がもらえるかわからない、きっともらえる年金の金額は少ないから…と思うかもしれません。
それでも、「年金をもらえる可能性がゼロ」よりも、請求できることはきっちり請求するのがベストだと思うのです。
まずは最寄りの年金事務所に問い合わせをして相談をしてみましょう!
【関連記事】
離婚後の年金分割は2年以内に手続きをしよう!【合意分割と3号分割】