【要注意】離婚後の氏と戸籍【子どもの氏・戸籍の変更方法】
目次
離婚後の自分の姓と戸籍
離婚をするときには、名字(氏)はどうするのか悩みますよね。
子どもがいる場合にはなおさら迷うと思います。
そこで、離婚後の自分と子どもの氏と戸籍のことについてお話します(^^)/
旧姓に戻る【自分の親の戸籍】
離婚後、自分の親の戸籍に戻って旧姓に戻ることができます。
離婚届の「妻はもとの戸籍にもどる」という欄にチェックを入れて提出をすると、親の戸籍に戻って姓も旧姓に戻ります。
ただし、子どもがいる場合には自分の親の戸籍に戻ってしまうと、自分の子どもを自分と同じ戸籍にいれることができなくなるので注意が必要です。
(1つの戸籍には親子2代までしか入ることができないため)
旧姓に戻る【自分で新たな戸籍を作る】
子どもの親権を持ち、子どもも自分の旧姓を名乗る場合には、自分が筆頭者となる戸籍を新しく作ります。
名字は旧姓ですが、自分の親とは別の戸籍となります。
離婚届は「妻は新しい戸籍を作る」という欄にチェックを入れて、希望する本籍地を記載して提出しましょう。
ちなみに、本籍地は自分ですきな場所を選んで作ることが可能ですよ(*‘∀‘)
離婚前の姓【自分で新たな戸籍を作る(婚氏続姓)】
離婚前の姓(元夫と同じ姓)「婚氏続姓」で、自分で新たな戸籍を作ることもできます。
離婚届を提出する際に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと手続きができます。
元夫と同じ姓ではありますが、戸籍としてはまったく別のものという扱いです。
子どもの姓と戸籍
母親が子どもの親権を持つというケースでお話します。
姓名 | 自分の戸籍 | 子どもの戸籍 |
旧姓に戻る | 自分の親の戸籍 | 子どもは自分と同じ戸籍に入れない |
旧姓に戻る | 自分が筆頭者の戸籍 | 子どもも自分と同じ戸籍に入れる |
婚氏続姓 | 自分が筆頭者の戸籍 | 子どもも自分と同じ戸籍に入れる |
ちなみに…離婚が成立しても、手続きをしない限り子どもは父親の戸籍のままです。
母親が親権を持っていても母親と同じ姓を名乗っていても、「子の氏の変更の手続き」をしないと、子どもは父親の戸籍に入ったままになってしまうので注意が必要です。
父親の姓・父親の戸籍
子どもが父親の姓を名乗り、父親の戸籍に入ったままにする場合には、なんの手続きも必要ありません。
親権は母親が持ったとしても、子どもは父親の姓・戸籍のままの状態というケースもあります。
母親の旧姓・母親の戸籍
母親が旧姓を名乗って、子どもは母親の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更の手続き」を行います。
ただし、母親が旧姓で自分が筆頭者の戸籍が必要です。
母親が自分の親の戸籍に戻った場合には、自分の子どもを同じ戸籍に入れることができないので注意が必要です。
(自分の親の戸籍に戻ってしまっているなら、分籍手続きをすると自分が筆頭者の新しい戸籍を作って子どもを同じ戸籍に入れられますよ。)
母親が離婚する前の姓(婚氏続姓)・母親の戸籍
婚氏続姓をしただけでは、子どもと母親は同じ名字になれますが、子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままです。
そこで、家庭裁判所で「子の氏の変更」手続きが必要です。
【子の氏の変更】手続き
【子の氏の変更】の手続き方法
(母親が筆頭者の戸籍ができてから)
- 家庭裁判所に申立をする
- 家庭裁判所から審判書を受け取る
- 役所で入籍届を提出
まずは、母親が筆頭者の戸籍があることが前提です。
離婚届が受理されてから戸籍ができるまで、1週間~10日ほどかかる場合があります。
母親が筆頭者の戸籍ができてから、家庭裁判所に【子の氏の変更】の申立をします。
1.家庭裁判所に申立をする
【家庭裁判所に申立てをするときに必要なもの】
- 子の氏の変更許可申立書
- 子どもの戸籍謄本
- 母親の戸籍謄本(新しい戸籍のもの)
- 父親の戸籍謄本(子どもの戸籍謄本に記載されている場合は不要)
- 収入印紙(子ども1人につき800円)
- 郵便切手(必要に応じて)
- 印鑑
まずは管轄の家庭裁判所に問い合わせをしてから、申立書を提出するのがおすすめですよ。
2.審判書を受け取る
家庭裁判所から審判書を受け取ります。
子の氏の変更許可申立書を提出したときに、即日交付してもらえる場合と、後日郵送で届く場合があるので、申立書を提出するときに家庭裁判所で確認をしましょう。
(後日郵送で届く場合には、1週間前後)
3.役所で入籍届を提出
家庭裁判所から審判書を受け取ったら、今度は役所へ行って入籍届を提出します。
【役所で入籍届を提出するときに必要なもの】
- 審判書
- 入籍届
- 母親の戸籍謄本
- 印鑑
(役所に問い合わせをして確認しておきましょう。)
また、入籍届を提出する役所に本籍がない場合には戸籍謄本を用意する必要があります。
(家庭裁判所に申立をするときに、用意しておくのがおすすめです)
入籍届が受理されてはじめて、子どもは母親と同じ戸籍に入ることができます。
子どもが15歳以上の場合
子どもが15歳以上の場合は、子ども自身が家庭裁判所で【子の氏の手続き】を行います。
そのため、母親と父親のどちらの戸籍に入るか子ども自身が決めることができます。
子どもが15歳未満の場合
子どもが15歳未満の場合は、親権者が代理人として手続きを行います。
父親が親権者の場合は、母親が子どもの戸籍や姓の変更の申立ができなかったり、認められなかったりするケースもあるため、まずは親権者変更をしましょう。
父親と直接の話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停(または審判)の申立をすることもできますよ。
離婚後の元夫の戸籍
離婚後の元夫の戸籍に、妻の名前は残っていますが【除籍】と表示されています。
【除籍】されていても、戸籍に載っているため、必要に応じて元夫の戸籍謄本を取ることができます。
ただし、元夫が本籍をうつしてしまうと(転籍)戸籍謄本を取るのがむずかしくなってしまうので、離婚後に必要な手続きはできるだけ早く行うのがおすすめですよ。
離婚後の名字はどうするか
離婚後に旧姓に戻すか、離婚前の姓を名乗るか、とても迷うと思います。
子どもがいると、子どもの気持ちも考えて決めなければならないので悩むと思います。
ちなみにわたしは、旧姓に戻さず離婚前の姓を使っています。
子どもたちの学校生活のことも考えて決めました。
離婚前の姓は「元夫と同じ姓だからイヤだ」という方もいますが、元夫とは【別の戸籍】なんです。
同じ名字の人がみんな夫婦や親子、親族なわけではないですよね(´ω`*)
なので、「元夫の名字」とは思って使いません。
ただし、離婚までの状況や考え方などいろいろな事情があると思うので、【答え】はそれぞれ違うと思うのです(*^^*)
【自分にとっての答え】に自信をもって進みましょう!
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